法的根拠!保育園の職員検便ってなんで毎月あるのよ?

職員検便

みなさん、毎日快便ですか?
女性の方は便秘される方も多いかと思います。
僕は男なので、というか男女関係なくお腹が弱いです。

そんな、ウ〇コの話なんですが、保育園・こども園に勤める人間はただ出せばいいというものではなく「職員検便」というもので、自分の便に異常がないかを調べる必要があります。

今日は、その保育園における職員検便について書きたいと思います。

目次

保育園での職員検便

今日は、勤めている保育園の職員検便の提出日でした。
うちの保育園では、職員は、毎月検便を提出しなければなりません。

検便容器

僕は、腸の調子はだいたい万全なので、検便には困りませんが、女性は、便秘なんかがあり、検便の提出に苦労される方も多いようで。

僕の仕事は、検便のセットを組んで、職員に渡して、集めて、業者さんに提出する役ですが、毎月、

「また検便〜?」

と、保育士さんに言われます。

その気持ち、超わかりますが、僕は「期日までに必ず提出してください。」と、お願いしている立場です。

保育園・保育所の職員検便の法的根拠

保育所における職員検便なんですが、法的根拠は意外と定められてないんですね。

だから、保育所によっては、全然無いところもあったり、2ヶ月に1回のところもあったり、いろいろです。

うちの保育園は、全員提出毎月1回で、給食や離乳食に携わる職員は毎月1回はもちろんのこと、夏場は、1ヶ月が2週間になったりと、組む方も出す方も大変だったりします。

で、法的根拠なんですが、

検便の法的根拠

児童福祉施設最低基準の入所した者及び職員の健康診断という項目の第12条があり、 児童福祉施設(児童厚生施設及び児童家庭支援センターを除く。第5項を除き、以下この条において同じ。)の長は、入所した者に対し、入所時の健康診断、少なくとも1年に2回の定期健康診断及び臨時の健康診断を、 学校保健法(昭和33年法律第56号)に規定する健康診断に準じて行わなければならない。

というのがあって、検便をしなければいけない根拠みたいなものは、

12条の5の項目の 、児童福祉施設の職員の健康診断に当たつては、特に入所している者の食事を調理する者につき、綿密な注意を払わなければならない。

と、いうところに起因していると思われます。

子どもは感染性疾患や食中毒に対する抵抗力が弱く、給食における衛生管理はとてもに重要です。

食事を介した感染症予防対策の一環として、調理・調乳および食事介助を行う職員(臨時職員を含む)は、上のような関係法令等にのっとり、毎月1回以上の検便を実施し、細菌感染の有無を確認します。

また、学校保健安全法でも、

第一節

学校の管理運営等の学校保健に関する学校の設置者の責務として、第四条 で、学校の設置者は、その設置する学校の児童生徒等及び職員の心身の健康の保持増進を図るため、当該学校の施設及び設備並びに管理運営体制の整備充実その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

と、いうものがあります。

このへんが法的根拠になります。

職員検便の検査項目

サルモネラ菌属、赤痢菌・腸管出血性大腸菌 O-157 等の検査を行います。

実施回数・検査項目・検査機関等詳細については、勤めている保育園・こども園によって違いますので、もしわからないことがあれば管轄する保健所等に確認するのがいいでしょう。

大量調理施設(同メニューを1日300食以上、または1日700食以上を提供する調理施設)においては、必要に応じて10月から3月にはノロウイルスの検査を含めることとあります。

子どもの数も、大人の数も多いマンモス保育園・こども園だとこれに該当するかも知れませんね。

職員検便の実施対象

職員検便による細菌検査の実施対象は、保育園・こども園によっては、毎月全職員、季節(5月~9月等)により全職員、給食職員と0歳児から2歳児までの職員、0歳児と給食職員、延長保育職員を含む場合、さまざまです。

保育園・こども園看護師は、毎月検査提出日を設け、実施漏れのないよう職員検便をとりまとめます。

保育園・こども園における職員検便のまとめ

どちらにしても、根拠があろうがなかろうが、給食を作り、給食を提供している以上、職員も健康状態に気を配らなければなりません!

なので、僕の場合、生牡蠣や明らかにお腹を壊しそうな食品は食べないよう心がけています。

みなさんも健康、特にお腹の具合には気をつけて保育してくださいね!!

コメント

コメントする

目次